2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一二号) 六、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一三号) 七、児童扶養手当受給者
介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一二号) 六、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一三号) 七、児童扶養手当受給者
認知症基本法案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案 第二百一回国会、尾辻かな子君外十名提出、児童扶養手当受給者
障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一二号) 六、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一三号) 七、児童扶養手当受給者
新型コロナウイルスの影響が長引く中、今般の特別給付金は、未来を担う子供たちを第一に考え、特に困難な状況にあると想定される低所得の子育て世帯に対しまして、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、緊急支援策の一環として児童一人当たり一律五万円の給付を行うものでございますが、当給付金のうち、児童扶養手当受給者の方々に対しましてはほぼ全てに支給済みでございます。
それで、御指摘のあった最大三十万円の給付でありますけれども、これも、それぞれの社会福祉協議会で借りれなかった人あるいはもういっぱいになった人などを含めて対象としておりますし、既にもう五月いっぱいで九九・九%終わっておると思いますけれども、児童扶養手当受給世帯にお子さん一人に五万円ですね、この給付、今月からは二人親世帯に対しても給付が始まると思います。
そういう意味では、あと、子ども総合基本法案の中には、三番目の、高校生への支給対象拡大、児童手当のみならず、四番目、児童扶養手当を二人親家庭に拡大する、また、児童扶養手当を増額するということも書かせていただいております。
かつ児童扶養手当も、元々は母子家庭だけだったのが父子家庭に広げたのも、二〇一〇年、これも長妻厚労大臣のときでありました。自民党、公明党さんにも御協力いただきました。
それから、ちょっと児童手当は私どもは所管ではございませんので、これは内閣府の方にお聞きをいただきたいというふうに思いますが、児童扶養手当に関しても、多子加算額の倍増でありますとか、それから給付回数、これもこの委員会でも何度も御議論を与野党ともいただいたものでありますけれども、これを増やしたりでありますとか、また、全部支給の所得制限、その制限限度額の引上げ、こういうこともやってきたわけであります。
今回、この児童扶養手当、結局児童手当を所得制限を掛けていくということの流れからしても、先ほど来出ているとおり、なぜ、じゃ世帯合算にしなかったのかということも、これ、ほかとの整合性を見れば明らかなんですね。ほかの子育てに対する給付なり控除というのはほとんどが、幼児教育無償化、高校、それから大学、全て世帯合算なんですよ。ところが、これだけいきなり大黒柱モデルが出てくる。これはなぜだったんですか。
このコロナ禍でも、やはり一人親家庭のところには児童扶養手当に上乗せしてすぐにお金をというふうな仕組みを取ってやってきた。だけど、確かに世帯数から見ても、二人親のところの貧困対策をやらなければ子供の貧困対策にはならないわけですね。規模からいってもそうならないというふうに私も認識しています。
で、児童扶養手当も同じなんですね。
国税、社会保険料のいわゆる特例猶予は終了いたしましたけれども、いわゆる国税通則法に基づく既存の猶予制度、これで猶予を受けることは可能で、それも延滞金利も一%という低利で受けることが可能でありますので、そうしたことも含めて様々な対応をしながら、この五月には、一人親世帯の方のお子さん一人五万円が児童扶養手当と同時に支給されることになると思いますし、二人親の所得の低い方にも、七月以降、給付がされると思います
私は、もちろん、一人親の家庭が非常に経済的に困窮していて、児童扶養手当の拡充ということも必要だと思います。特に、二人目、三人目というのが一人分じゃなくて加算という扱いになっていて、これは非常に重い負担になっているというお声聞いていますので、いらっしゃっているので三原副大臣にも是非今後検討してほしいと思うんですけど、通告していないから要望だけにしますけれども。
私は、児童手当並びに児童扶養手当の超大幅拡大により社会で子供を養育することを望んでおりますが、それがかなわない現状では、養育費の有無というのが、一人親家庭で育つ子供たちの学びや育ち、満腹度合いや選択肢、いわく将来に直結する課題であるため、その確保の方策に絞って本日は述べたいと思います。
事務費の割合が極めて高いというのが特徴なんですけれども、特に一人親世帯に関しては三回目、しかも、これ児童扶養手当の受給対象者がほとんどですので、ある意味機械的に支給できるのにもかかわらず、なぜこんなに事務費が必要なのか、ここはしっかり精査しなければいけないと思っています。 まず、なぜこんなに事務費が掛かるのかということについて、厚労大臣から御説明いただけないでしょうか。
しかも、ほとんどが児童扶養手当の対象者ですから、そこに上乗せするとか、そういったことでできるにもかかわらず、なぜこんなに掛かるのか。三回目、やはりここはもう少し縮減の努力をしていただかないと、これトータルとして単純計算しますと、一世帯当たり大体約一万円ですよ。一万円の事務費、この分上乗せしてあげた方がずっと皆さん喜ぶと思うんです。
一方で、二人、御両親おられる御家庭に関しては、今まで配る対象決まっておりませんので、例えば児童扶養、あっ、児童手当等々の情報と所得の情報、これ市町村が持っておるような所得の情報ですね、これを照らし合わせた上で対象者を探さなきゃならぬということがございます。そういう意味で、それのシステムを組むのに時間が掛かるということになります。
御存じのように、低所得の子育て世帯に対する一人親の御家庭の特別給付につきましては、これはもう既に児童扶養手当のデータといいますか、把握しておりますので、支給月の、次の五月までに支給できるというふうに考えております。
これ、五万円の給付をしていくということなんですけれども、一人親に関してはこれまで児童扶養手当の枠組みを使ってできるということですけれども、二人親家庭に関してはどうしていくのかということで議論がされていた。 その議論の当初は、やっぱりこれ、申請をしてもらって、それに対して給付をするんだという話がされていたようでありまして、各地方議会から私のところにも、この申請は必要ないんじゃないかと。
今委員言われたとおり、手間が掛かるとという部分もございますので、できれば既存情報を活用して何とかならないかということで、できる限りでありますけれども、児童手当でありますとか特別児童扶養手当、こういうものの情報を活用して、申請不要で何とかこういうものを支給できないかと考えております。 とはいえども、なかなかこれ、検討いろいろしなきゃいけないところもございます。
現在の進捗状況でございますが、まず、一人親に対する特別給付金につきましては、過去二回の臨時特別給付金と同様、まずは児童扶養手当受給者の方々に対しまして、支給情報を基に申請不要とし、五月を目指して支給の準備を進めているところでございます。
実際に、十万円の給付のときに、口座番号の把握、登録に物すごく時間がかかった一方で、一人親世帯の特別給付五万円がなされていますが、あれは、自治体が児童扶養手当で口座番号をもう持っていますから、プッシュ型でどんどん給付ができる。非常に短時間にできています。アメリカで小切手がばっと国民に配られるような仕組みで現金給付ができますので、是非そのような方向で進めていただければと思います。
今までの児童手当を、約三十八万円以下、児童扶養手当の部分支給とかを受けられている方々のレベルと住民税非課税のレベルで引き上げていく、一万円、二万円。そしてまた、高校生もそういうことを、この児童手当というものを引き上げていく、低所得者に関しては出すということなんです。
限られた財源をどうするかということでございますが、第一に、国際的な政策動向から考えてみますと、児童手当や児童扶養手当のような保護者に現金給付を直接行う現金給付と、保育や幼児教育等、子供自身の生活をする場の保育、幼児教育の充実を図る現物給付で、どちらをより厚く配分する政策を取ってきているかというような比率を見ますと、先進諸国、スウェーデン、ドイツ、フランス、イギリス等の先進諸国においては、どの国でも、
児童扶養手当なんて十円刻みですものね。私、びっくりしましたけれども。まあ、それはともかく。 あと、少子化対策というと、やはり私は、もちろん幼児教育、保育の無償化もそうなんですけれども、高等教育の無償化、全面的な無償化、それから、せめて給付型奨学金をもうちょっと拡充するということが必要だろうと思います。
児童手当もそうですが、児童扶養手当もそうですが、まあ、児童扶養手当が特にそうなんですが、前年度の所得で変わってくるんですよ。だから、前年度の所得がすごくあって、ところが、コロナで全然所得がなくなったら、前年度の所得が高過ぎたから、三百何十万を超していたらもらえないわけですよ。所得制限は本来なくすべきです。
そこから漏れる方については、児童扶養手当と同じように、家計急変という扱いで、最終的には今年の六月の所得の確定というところもやむを得ないと思いますが、二人親でも非課税世帯に関しては、昨年の六月時点の所得が確定した方、非課税の世帯が確定した方をまず対象にして、同じように支給するべきじゃないでしょうか。いかがでしょう。
○大隈大臣政務官 ちょっと補足させていただきまして、一つ前のところで、私、児童手当の支給月と申し上げましたけれども、児童扶養手当という形で訂正させていただきます。
昨年末のときは、十二月十一日に閣議決定をされ、大方の自治体が年内に一人親に関しては、児童扶養手当受給者でしたので、振り込み終えています。 自治体の方は、方針、指示さえ出してくれれば、一人親は三週間で出せるんだと思うんです。五月ではなくて、四月中ということはできないんでしょうか。
児童扶養手当について、離婚した後、婚姻していないことの証明をすることに困った。 つまり、結婚していないということを証明せよと言われても、要するに手だてがないということで、在留外国人の身分関係にまつわる不都合というのは枚挙にいとまがありません。 今日これも机上にお配りしておりますが、日本司法書士連合会が、二〇一九年の四月の十二日に出入国在留管理基本計画に関する意見書というのを出しています。